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セクシュアルハラスメントは許しません!!DO NOT FORGIVE
- 職場におけるセクシュアルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
- 我が社は下記の行為を許しません。
就業規則第20条第10項により定めた服務心得について、「相手の望まない性的な言動、物品等により他の社員に不利益を与えたり、不快感を与えたり、就業環境を害する行為」とは、具体的に次のとおりです。
| I . | 容姿及び身体上の特徴に関する不必要な発言会 |
| II . | 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問 |
| III . | わいせつ図画の閲覧、配布、掲示 |
| IV . | うわさの流布 |
| V . | 不必要な身体への接触 |
| VI . | プライバシーの侵害 |
| VII . | 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為 |
| VIII . | 交際・性的関係の強要 |
| IX . | 性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為 |
| X . | その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動 |
- この方針の対象は、正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイト等当社において働いている方すべてであり、また、顧客・派遣先・取引先の社員の方等も含みます。相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、セクシュアルハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。
- 相談窓口
職場におけるセクシュアルハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の者です。電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
また、上記2に当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
担当者:新美(0120-55-7106 アドレス
)(女性)
担当者:山本(0120-55-7106 アドレス
)(男性)
- セクシュアルハラスメントの行為者に対しては、就業規則第27条及び第28条に基づき下記の懲戒処分を行います。
上記2.のT〜Zのいずれか又は]を行った場合
第28条(懲戒解雇)
| I . | 前項のうち、数回にわたり懲戒処分を受けたにもかかわらず、改善の見込みがないと認められたとき |
| II . | 上記2.のVIII又はIXを行った場合 |
- 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。
平成20年11月吉日
株式会社クロップス・クルー
