ハラスメントは許しません!!

  1. 職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
  2. 我が社は下記の行為を許しません。
    派遣社員就業規則第39条(キャリア社員就業規則第38条・技術社員就業規則第38条・限定社員就業規則第38条)の服務心得「あらゆるハラスメントの禁止」において定める、ハラスメントに該当する行為又は言動は、以下のとおりです。
    1. 職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等により当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の従業員の就業環境を害すること(いわゆる「セクシュアルハラスメント」)。この場合において、相手の性的指向又は性自認の状況に関わらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。また、本号における「他の従業員」とは直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により就業環境を害されたすべての従業員を含むものとする。
    2. 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為や言動を行うこと(いわゆる「パワーハラスメント」)。
    3. 職場において、上司や同僚が、男女従業員の妊娠・出産・育児、介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性従業員の就業環境を害すること(いわゆる「マタニティハラスメント・ケアハラスメント」)。この場合において、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、本号のハラスメントには該当しない。
    4. 前三項のほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど、職場内でのあらゆるいじめ行為及びこれらに該当すると疑われるような行為を行うこと。また、ハラスメントに対する従業員等の対応により当該従業員等の労働条件につき不利益を与えること。
  3. この方針の対象は、派遣社員・キャリア社員・技術社員・限定社員等当社において働いている方すべてであり、また、顧客・派遣先・取引先の社員の方等も含みます。相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。
  4. 相談窓口
    職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の者です。電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。 また、上記2のハラスメントに該当するかどうかの判断が微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
  5. 相談窓口担当者ご連絡先
    電話 0120-557-106
    MAIL e-crew@cropscrew.co.jp
  6. ハラスメントの行為者に対しては、懲戒規定第5条に基づき下記の懲戒処分を行います。
    (懲戒解雇)
    勤務場所又は通勤途上若しくは取引先等において、性的な言動により他の社員又は第三者に不利益を与える行為、不快感を与える行為又は就業環境を害する行為等、職場の風紀、秩序を乱す行為又は他の社員又は第三者の就業を妨げる行為を行ったとき。
    (訓戒、減給、降格及び出勤停止)
    上記行為を行った場合であって、その事案が軽微なとき。
  7. 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。

令和2年4月吉日
株式会社クロップス・クルー